行政書士立教会公式サイト | 行政書士立教会 会則
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行政書士立教会 会則

行政書士立教会 会則
第一章 総 則
第1条 (名 称)
この会の名称は行政書士立教会とする。
第2条 (目 的)
この会は、行政書士として校友同士の交流を深め、相互の能力向上を図り、学校法人立教学院立教大学の発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事 業)
この会は前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第4条 (会 員)
1. 会員は、行政書士として開業登録した立教大学校友会会員で、この会の目的に賛同し、入会を希望した者とする。
2. 会員になろうとする者は、氏名、卒年、出身学部学科、住所、電話番号、メールアドレス、行政書士登録番号を会長に届け出てその承認を得なければならない。
3. 1.の定めに関わらず、行政書士試験に合格した立教大学校友会会員で、将来の開業を予定し、この会の目的に賛同し、入会を希望した者を準会員とする。在学中である開業行政書士についても同様とする。
第5条 (事務連絡先)
この会の事務連絡先は幹事長の事務所内とする。
第二章 役 員
第6条 (役員の種類)
この会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 3名以内
幹事長 1名
幹事 若干名
会計 1名
会計監事 2名
第7条 (役員の選任)
会長および会計監事は総会で選任し、副会長、幹事長、幹事および会計は会長が任命する。
第8条 (役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。
1. 会長は会務を統括し、この会を代表する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
3. 幹事長は幹事会の議長となり、会務を運営する。
4. 幹事は幹事長を補佐し、会の運営を担当する。
5. 会計はこの会の会計を行う。
6. 会計監事は会計を監査する。
第9条 (役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
第三章 総 会
第10条 (総会)
1. 総会は会長が招集し、開催する。
2. この会は、毎年1回、9月に定期総会を開催する。
3. この会は必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第11条 (総会の審議・議決)
1. 総会は会長および会計監事の選任、事業計画・予算決算の審議および承認、その他の会務の重要事項を審議決定する。
2. 総会の議決は出席会員の過半数をもって行う。
3. 可否同数の場合は議長がこれを決定する。
4. 総会の議長は在任中の会長が行う。
第四章 会 計
第12条 (会 計)
この会の会計は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第13条 (会 費)
1. この会の会費は年額6000円とする。
2. ただし、2月以降の入会者については、当該会計年度に限り会費を3000円とする。
3. 途中退会の場合、会費の返金は行わない。
4. 1.2.の定めに関わらず、準会員については、いずれもその半額の会費とする。
第14条 (会計年度)
この会の会計年度は、毎年8月1日より翌年7月31日までの一年間とする。
第五章 付 則
第15条 (改 正)
この会則の改正は総会の議決により行う。
第16条 (退 会)
1. 会員は会長に申し出て任意に退会することができる。ただし、すでに納入した会費、寄付金等は返戻しないものとする。
2. 会員として著しく不適当なものがある時は、総会の議決により、そのものを退会させることができる。
第17条 (施 行)
この会則は2016年5月14日より施行する。
以上
附則
1.  2017年9月28日一部改正同日施行